令和5年度第4回Jブルークレジット®購入申込者公募(購入申込意向表明期間満了、購入申込受付継続中)

Jブルークレジット購入申込者公募規程

Jブルークレジット購入申込者公募規程

Jブルークレジット購入申込者公募規程

2023年12月21日改正 ver.4.3

ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(以下、「当組合」という。)は、Jブルークレジットの購入に関する公募手続を実施するため、Jブルークレジット公募規程(以下、「本規程」という。)を以下のとおり定める。

第1条 (目的)
 本規程は、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(以下、「当組合」という。)が実施するカーボン・クレジット制度に係るJブルークレジット(以下、「Jブルークレジット」という。)の購入申込者の公募による譲渡等に関する手続(以下、「本公募手続」という。)について定める。

第2条 (定義)
 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)  Jブルークレジット  当組合が発行するいわゆるボランタリー・クレジットとしてのカーボン・クレジットをいう。
(2)  譲渡  当組合が管理するJブルークレジットクレジット管理簿において、特定の者が、自己が名義人であるJブルークレジットの全部又は一部について、その名義の他の者へ書換えをすることをいう。
(3)  購入  Jブルークレジットの名義人から有償でJブルークレジットの譲渡を受けることをいう。
(4)  購入申込者  本公募手続において、有償でJブルークレジットの譲渡を受けるべきことを申し込む者をいう。

第3条 (公募参加資格等)
 当組合が行う購入申込者の公募に応じ、Jブルークレジットの購入を申し込もうとする者は、次の各号の要件をすべて満たす者でなければならない。
(1)  国内に本店又は主たる事務所を有する法人(内国法人)であること。
(2)  公募の対象であるJブルークレジットが、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく調整後温室効果ガス排出量や調整後排出係数の報告等、また、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく共同省エネルギー事業の報告等のいずれについても利用することができないことを了解し、これらについていずれも異議なく承諾すること。
(3)  当組合が、購入申込者によるJブルークレジットの購入の申込みに応じ、これを承諾する義務を負うものでないことを十分に了解し、これらについていずれも異議なく承諾すること。
(4)  本公募手続が、当組合によるJブルークレジット制度の本格運用へ向けた実証試験の一環として実施されるものであることを了解し、これに協力する意思があるものと当組合が認めること。
(5)   当組合が定める最新のプライバシポリシー(https://www.blueeconomy.jp/privacy-policy/)に基づく個人情報の利活用に同意し、これに異議を述べないこと。
(6)  本規程並びに当組合が別途定める公募要綱及び契約約款その他の定めをいずれも遵守すること。
(7)  次の(i)(ii)のいずれについても同意了解の上、購入申込を行うこと。
 (i) 当組合が、本公募全体の税抜購入総額及び税抜平均単価(1t-CO2あたり平均単価等)を、本公募終了後、当組合のホームページ等において適宜公表する可能性があること。
 (ii) 各プロジェクト・各コース別の税抜購入総額及び税抜平均単価(1t-CO2あたり平均単価等)についても、当組合及び当組合の関係者による研究等に用いられ、学会等において口頭ないし書面等により発表される可能性があること。

第4条 (公募実施方法)
1  当組合は、当組合のホームページ(https://www.blueeconomy.jp/)内において、本公募手続の実施に関し必要と認める事項を公表することができるものとする。
2  当組合は、本公募手続の実施状況等に鑑み、相当と認める場合には、本公募手続において設定した申込期間中であっても、これを随時中断し、又はこれを終了することができる。

第5条 (購入意向表明及び契約の申込み)
1  購入申込者なろうとする者は、当組合に対し、その購入の申込に先立ち、公募要綱等に基づき、Jブルークレジットを購入する意思がある旨の意向表明をするものとする。
2  購入申込者になろうとする者は、当組合に対し、当組合が別に定める場合を除き、本規程及び公募要綱に則り、Jブルークレジットの当初保有者(ら)から、当組合が転売条件付きで取得したJブルークレジット(以下、「当組合保有クレジット」という。)の購入を申し込むものとする。
3  前項の申込みにあたって、購入申込者なろうとする者は、当組合が別途定める様式等により、当組合保有クレジットを購入する旨などを記載した書面(以下、「購入申込書等」という。)に、その者の代表者又は代表担当者が記名押印し、これをスキャンして作成した電子ファイル(PDFファイル)を当組合に対して送信しなければならない。
4  購入申込者なろうとする者は、購入申込書等に記載すべき事項を記録した電子ファイル(PDFファイル)に、その者の代表者又は代表担当者が電子署名したものを乙に対して送信することにより、前項に定める購入申込書等の送信に代えることができる。

第6条 (購入者等の決定及び契約の承諾)
1  当組合は、公募要綱等に則り、第3条に定める公募参加資格等その他の要件を満たすと当組合が認めた購入申込者(以下、「適格購入申込者」という。)による購入申込につき、当組合保有クレジットの購入者並びに購入者に対する譲渡数量及びその譲渡に係る対価の額としての代金額等を具体的に決定する。
2  当組合は、前項の決定における購入者に対し、その者の申込みを承諾する旨などを記録した電磁的記録(以下、「譲渡承諾書等」という。)を送信し、当組合保有クレジットの譲渡を承諾することができる。

第7条 (譲渡契約の成立)
 前条に基づく決定の後、当組合が、購入申込者に対し、その購入申込を承諾する旨及び当該購入申込者に係る前条に基づく決定の内容を通知することにより、当組合と購入申込者との間に、契約約款等及び当該決定の内容に基づく譲渡契約が成立するものとする。

第8条 (譲渡代金の不払いに関する措置:公募参加資格の喪失・公表)
1  購入者が譲渡代金の全額を、その支払期日までに支払わなかった場合には、当組合は、今後実施するJブルークレジットの公募等において、当該購入者が第3条(公募参加資格)(5)の要件を欠くものとして扱うことができる。
2  当組合は、前項の購入者の商号又は名称及び住所等を当組合のホームページ(https://www.blueeconomy.jp/)内において公表する措置を講じることができる。
3  購入者は、前二項に基づく措置について、何ら異議を述べることができず、当組合はこの事実の公表に関し、購入者に対し何らの責任も負わない。

第9条 (公募結果等の公表)
 当組合は、本公募手続の終了後、相当と認める時期に、公募結果等に関し、当組合のホームページ(https://www.blueeconomy.jp/)内においてその概要等を公表することができるものとする。

第10条 (免責)
 Jブルークレジットの原保有者及び当組合は、本公募手続において成立した購入に係る契約に関して生ずべき担保責任その他の一切の責任を負わないものとする。

第11条 (反社会的勢力の排除等)
 Jブルークレジットの保有者及び当組合は、購入申込者又は購入者(以下、「購入者等」という。)が次の各号の一つに該当すると認められるときは、何らの通知催告を要せず、Jブルークレジットの購入に係る契約その他の一切の契約を直ちに解除することができる。この場合において、Jブルークレジットの原保有者及び当組合は、この解除に関して生ずべき一切の責任を負わないものとする。
(1)  購入者等が支払期日までに譲渡代金の全額を入金しなかった場合
(2)  購入者等がJブルークレジットの譲受の申込にあたり談合等の不正行為を行った場合
(3)  購入者等が以下の要件のいずれか一つに該当する場合
 a  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
 b  暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
 c  暴力団員等を不当に利用していると認められる者
 d  暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
 e  暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(4)  その他、当組合が契約を解除すべきであると合理的に判断した場合

第12条 (調査研究等への協力)
 購入申込者及び購入者は、当組合が実施する、Jブルークレジットに関する調査研究等に協力するものとする。

第13条 (個人情報の提供に関する事前同意)
1  当組合は、本公募手続の実施に際して購入者等から取得した個人情報を本公募手続の目的を達するために使用し、又はJブルークレジットの創出者・当初保有者その他の第三者に対し提供することができるものとする。
2  当組合は、前項の目的のほか、Jブルークレジット制度の趣旨に照らし相当と認める場合、又は、Jブルークレジット制度に関する調査研究等に資するものと認める場合は、前項の個人情報を、Jブルークレジットの創出者・当初保有者その他の第三者に対し提供することができるものとする。
3  購入者等は、前二項についてあらかじめ同意するものとする。

第14条 (本規程の改正)
 当組合は、必要に応じ、本規程を随時改正することができる。