Jブルークレジット®/認証・発行/公募等
Jブルークレジット®とは
「Jブルークレジット®」は、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 [JBE] が、独立した第三者委員会による審査・意見を経て、認証・発行・管理する独自のクレジットであり、
一般的な国際標準とされる100年間以上の長期にわたって沿岸域・海洋に貯留されるべきCO2の数量を客観的方法論に基づき科学的合理的に算定し、これを認証・発行しております。
将来の見込みではなく、あくまで既に行われたプロジェクトの実施による過去の実績に基づくクレジットであることから、その品質・確実性は高いものとなります。
これに加えて、ブルーカーボン生態系(藻場等)の創出・保全等のプロジェクトの実施は、水質の浄化や、魚の数や種類の増加(生物多様性の確保)など、多様な環境価値にも貢献しています。
ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 [JBE] は、本制度を改善し向上させるための研究開発や社会実証を積み重ねております。
Jブルークレジット®認証申請をご検討中の皆さまへ
Jブルークレジット®認証申請の手引き- ブルーカーボンを活用した気候変動対策 – Ver.2.4 / 令和6年3月 [PDF file]
事前相談等の実施について
Jブルークレジット®の保有・取引などに関するよくあるご照会とご回答(FAQ)
A1 少なくとも、内国法人(日本国内に本店又は主たる事務所を有する会社その他の法人)であることが必要です。
したがって、例えば、個人(個人事業主を含みます。)、任意組合、有限責任事業組合などの非法人、あるいは外国法人はクレジットを保有することはできません。
もっとも、例外的に、他の内国法人であるとの誤認を生じさせるような場合を除き、クレジットの保有名義を、協議会その他の任意団体や事業名等にすることが認められる場合があります。
その場合であっても、クレジットの保有者は、あくまでそのクレジットが保有されているクレジット口座の口座番号と同一の番号を法人番号とする内国法人になります。
A2 Jブルークレジット制度では、譲受保有者による譲渡(転売)を認めておりません。
A3 あいにくひな型などはございません。各位におかれてご検討ください。
1. 譲渡人(当初保有者)の特定等に関する次の事項
・本店又は主たる事務所の所在地
・商号又は名称
・法人番号
2. 譲受人(譲受保有者)の特定等に関する次の事項
・本店又は主たる事務所の所在地
・商号又は名称
・法人番号
3. 譲渡対象とするクレジットの特定等に関する次の事項
・プロジェクト名称
・クレジット数量(t-CO2)
・クレジットシリアル番号
・クレジット保有名義
・クレジット保有口座の口座番号
4. 譲渡に関する次の事項
・譲渡年月日(西暦)
・譲渡代金の有無
・譲渡代金額としての税込金額、税抜金額並びに消費税等の税率(10%)及び額
A4 相対取引であるクレジットの譲渡契約の法的有効性を審査するものではなく、クレジット管理簿における譲渡による移転登録を完了したことにより、その契約の法的有効性を保証等されるものではありません。