Jブルークレジット購入申込者公募(常設) -令和6年度- を実施しております。

Jブルークレジット®/認証・発行/公募等

Jブルークレジット®とは

パリ協定の発効に伴い、いわゆるブルーカーボン生態系のCO2吸収源としての役割その他の沿岸域・海洋における気候変動緩和と気候変動適応へ向けた取組みを加速すべく、あらたなカーボン・クレジットとしての「Jブルークレジット®」制度を創設し、運用しております。

「Jブルークレジット®」は、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 [JBE] が、独立した第三者委員会による審査・意見を経て、認証・発行・管理する独自のクレジットであり、
一般的な国際標準とされる100年間以上の長期にわたって沿岸域・海洋に貯留されるべきCO2の数量を客観的方法論に基づき科学的合理的に算定し、これを認証・発行しております。
将来の見込みではなく、あくまで既に行われたプロジェクトの実施による過去の実績に基づくクレジットであることから、その品質・確実性は高いものとなります。
これに加えて、ブルーカーボン生態系(藻場等)の創出・保全等のプロジェクトの実施は、水質の浄化や、魚の数や種類の増加(生物多様性の確保)など、多様な環境価値にも貢献しています。

ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 [JBE] は、本制度を改善し向上させるための研究開発や社会実証を積み重ねております。

各プロジェクトのフォローアップ情報

各プロジェクトのフォローアップ情報一覧はこちら

Jブルークレジット®認証申請をご検討中の皆さまへ

まずは、次の手引きをご参照ください。
Jブルークレジット®認証申請の手引き- ブルーカーボンを活用した気候変動対策 – Ver.2.4 / 令和6年3月 [PDF file]
Ver. 2.3からの変更箇所こちら
令和6年度中にクレジット認証・発行を受けることを希望される皆さまは、遅くとも2024年11月30日までに、「Jブルークレジット 運用システム」を通じた本申請を完了されるようお願いいたします。なお、ここにいう「完了」とは、事前相談を経て、本申請後、審査認証委員会の審議を受けるのに最低限必要と考えられる補正等をすべて終えた状態をいいます。したがって、令和6年度中にクレジット認証・発行を受けることを希望される場合には、遅滞なく、「Jブルークレジット 運用システム」を通じ、「事前相談」とオンライン申請を開始いただきますようお願いいたします。

また、Jブルークレジット®の運営・管理を行う
Jブルークレジット 運用システム
を稼働しております。

事前相談等の実施について

Jブルークレジット®認証申請に関する事前相談等のお申込みについても
Jブルークレジット 運用システム
からお願いいたします。

Jブルークレジット®の保有・取引などに関するよくあるご照会とご回答(FAQ)

Q1 クレジットを購入して保有するには、どのような条件がありますか。

A1 少なくとも、内国法人(日本国内に本店又は主たる事務所を有する会社その他の法人)であることが必要です。
したがって、例えば、個人(個人事業主を含みます。)、任意組合、有限責任事業組合などの非法人、あるいは外国法人はクレジットを保有することはできません。
もっとも、例外的に、他の内国法人であるとの誤認を生じさせるような場合を除き、クレジットの保有名義を、協議会その他の任意団体や事業名等にすることが認められる場合があります。
その場合であっても、クレジットの保有者は、あくまでそのクレジットが保有されているクレジット口座の口座番号と同一の番号を法人番号とする内国法人になります。

Q2 当初保有者からクレジットを公募取引または相対取引で購入した者(譲受保有者)は、そのクレジットをさらに第三者等へ譲渡(転売)することはできますか。

A2 Jブルークレジット制度では、譲受保有者による譲渡(転売)を認めておりません。

Q3 相対取引をする場合の契約書のひな型などはありますか。

A3 あいにくひな型などはございません。各位におかれてご検討ください。

なお、契約書には、少なくとも次の事項を記載することを推奨しております。

1. 譲渡人(当初保有者)の特定等に関する次の事項
・本店又は主たる事務所の所在地
・商号又は名称
・法人番号

2. 譲受人(譲受保有者)の特定等に関する次の事項
・本店又は主たる事務所の所在地
・商号又は名称
・法人番号

3. 譲渡対象とするクレジットの特定等に関する次の事項
・プロジェクト名称
・クレジット数量(t-CO2
・クレジットシリアル番号
・クレジット保有名義
・クレジット保有口座の口座番号

4. 譲渡に関する次の事項
・譲渡年月日(西暦)
・譲渡代金の有無
・譲渡代金額としての税込金額、税抜金額並びに消費税等の税率(10%)及び額

Q4 クレジット管理簿における譲渡による移転登録申請の際に、相対取引であるクレジットの譲渡契約の法的有効性は審査されますか。

A4 相対取引であるクレジットの譲渡契約の法的有効性を審査するものではなく、クレジット管理簿における譲渡による移転登録を完了したことにより、その契約の法的有効性を保証等されるものではありません。